質問者Nさん

回答者   青葉法律事務所 弁護士 森 田 茂 夫さん

【質 問】 賃貸契約の更新について

 6年前に入居したアパートで、3回目の契約更新時に「契約書内容を変更するため、再契約してくれ」といわれました。
 新契約書には、以下の点が追記されています。
 ◎2年毎の契約更新時に、同手数料(手続料)として、家賃の0.5ヶ月分を支払う(現契約書には未掲載事項)。
 ◎退去時に、・・・・長くなるので要約しますと畳表・壁紙の張替え等を支払うことの明記(現契約書には未掲載事  項)。
等、当方は納得できないないようです。
 このような場合、「再契約をせず、自動更新(継続)します」と突っぱねてもいいものでしょうか?(実は過去に1度、電話での更新手数料催促を断った経緯があります。)
 半年以前であれば、業者から「次回の契約更新をしない」と言えば、強制的に制約を更新しなくできるような文面が契約書にあり、どの程度強行に突っぱねていいのか悩んでおります。
 どうぞ、法律面からのアドバイスをお教え願います。

【回 答】

 更新する際の新契約書に記載された事項に納得できない時は、新契約書に書名捺印することを拒否して構いません。

 拒否しても、契約期間が満了した時点で借家契約は法定更新されます。
「半年以前であれば、業者から次回の契約更新をしないと言えば、強制的に契約を更新できなくなるような文面が契約書にある」とのことですが、更新を拒否するためには、借地借家法上の正当事由が必要です。

 正当事由がなくても、半年以前に更新しないと言っておけば強制的に更新を拒否できるというような条項を契約書で定めても、その定めは無効であり、契約期間が満了した時点で、法定更新されることになります。
 法定更新された場合、借家期間の点を除いて、借家契約の内容は、旧契約書に記載されている内容をそのまま引き継ぐことになります。
 借家期間については、これまでは2年となっていましたが、今後は期間の定めがない借家契約ということになります。
 期間の定めがない場合は、賃貸人は、いつでも解約申し入れをすることができますが、この場合の解約申入れにも正当事由が必要です。

つまり、期間の定めがないといっても、正当事由がない限り解約できないわけですから、心配する必要はありませ
ん。
以 上

青葉法律事務所

さっぽろ快住倶楽部